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銃砲刀剣類所持等取締法
(昭和33年3月10日 法律第6号)

第1章 総則
    (趣旨)
第1条 この法律は、銃砲、刀剣類等の所持に関する危害予防上必要な規
   則について定めるものとする。

    (定義)
第2条 この法律において「銃砲」とは、けん銃、小銃、機関銃、砲、猟銃そ
   の他金属性弾丸を発射する機能を有する装薬銃砲及び空気銃(圧縮ガス
   を使用するものを含む。)をいう。
2 この法律において「刀剣類」とは、刃渡15センチメートル以上の刀、剣、
   やり及びなぎなた並びにあいくち及び45度以上に自動的に開刃する装置
   を有する飛出しナイフ(刃渡り5.5センチメートル以下の飛出しナイフで、
   開刃した刃体をさやと直線に固定させる装置を有せず、刃先が直線であ
   ってみねの先端部が丸みを帯び、かつ、みねの上における切先から直線
   で1センチメートルの点と切先とを結ぶ線が刃先の線に対して60度以上
   の角度で交わるものを除く。)をいう。

    (所持の禁止)
第3条 何人も、次の各号のいずれかに該当する場合を除いては、銃砲又
   は刀剣類を所持してはならない。
 1 法令に基づき職務のため所持する場合
 2 国又は地方公共団体の職員が試験若しくは研究のため、第5条の3
   第1項若しくは鳥獣保護及狩猟ニ関スル法律(大正7年法律第32号)第
   7条ノ4第3項の講習の教材の用に供する若しくは第5条の4第1項の技
   能検定(第3号の2並びに第3条の3第1項第2号及び第5号において「技
   能検定」という。)の用に供するため、又は公衆の観覧に供するため所持
   する場合

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+++ 元素の周期表 +++
  1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18
1 H                                 He
2 Li Be                     B C N O F Ne
3 Na Mg                     Al Si P S Cl Ar
4 K Ca Sc Ti V Cr Mn Fe Co Ni Cu Zn Ga Ge As Se Br Kr
5 Rb Sr Y Zr Nb Mo Tc Ru Rh Pd Ag Cd In Sn Sb Te I Xe
6 Cs Ba L Hf Ta W Re Os Ir Pt Au Hg Tl Pb Bi Po At Rn
7 Fr Ra A Rf Db Sg Bh Hs Mt Ds                
    L La Ce Pr Nd Pm Sm Eu Gd Tb Dy Ho Er Tm Yb Lu  
    A Ac Th Pa U Np Pu Am Cm Bk Cf Es Fm Md No Lr  

+++ 砂鉄の単価 +++
kg/円
山土 磁選・洗浄・焙焼・磁選 4工程 10,000
川砂 磁選・焙焼・磁選 3工程 10,000
川・海砂 焙焼・磁選 2工程 6,000
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